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特定技能:自動車運送業Automobile transport industry

特定技能1号:自動車運送業分野の運用方針要旨及びその業務内容

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特定技能1号 自動車運送業分野:運用方針要旨

◎自動車運送業分野における向こう5年間の受入れ見込数は、最大2万4,500 人です。これを向こう5年間の受入れの上限として運用します。

◎向こう5年間の人手不足見込み数は28 万8,000 人程度。
これをDX化の推進等による生産性向上(5年間で14 万3,000 人程度)や、労働環境整備等(5年間で12 万1,000 人程度)により、可能な限り国内人材の確保に努めます。今回の受入れは、こういった生産性向上・国内人材確保のための取組を行ってもなお不足すると見込まれる数を上限として受け入れるものです。

◎自動車運送業分野における外国人材受け入れの必要性
自動車運送業分野では、コロナ禍での離職及び自動車運送事業における時間外労働規制の見直し、いわゆる「2024 年問題」も踏まえ、物流・人流を支えるエッセンシャルワーカーたるドライバーの確保が喫緊の課題となっています。また、令和4年度の自動車運送業分野の有効求人倍率は2.61 倍であり、自動車運送業分野における人手不足は深刻な状況であるといえます。しかも今後も自動車運送業分野における労働需要は増加するものと見込まれ、人手不足が早急に改善できる見通しは立っていません。このような深刻な人手不足に対して一定の専門性・技能を有する外国人の受入れで充足することが、当該分野の基盤を維持し、今後も発展させていくために必要不可欠です。


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特定技能1号 自動車運送業分野:人材基準及び業務内容


◎特定技能1号の自動車運送業分野で受け入れる外国人材の基準は以下のとおりです。
自動車運送業務は、下記の通りバス、タクシー、トラックの3つに区分。

1.バスの運行業務、接遇業務
T.技能水準:第二種運転免許、特定技能評価試験(バス)
U.日本語能力: 日本語能力試験N3

2.タクシーの運行業務、接遇業務
T.技能水準:第二種運転免許、特定技能評価試験(タクシー)
U.日本語能力: 日本語能力試験N3

3.トラックの運行業務、荷役業務
T.技能水準:第一種運転免許、特定技能評価試験(トラック)
U.日本語能力: 日本語能力試験N4又は日本語基礎テスト合格

◎従事する業務
T.雇用形態:直接雇用に限ります。
U.業務内容:
1.バス運転者区分
〈 分野、区分の概要 〉
運行管理者等の指導・監督の下、一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業における運行前後の車両点検、安全な旅客の輸送、乗務記録の作成や乗客対応等に従事
〈 従事する主な業務 〉
・運行業務(運行前後の車両点検、安全な旅客の輸送、乗務記録の作成等)
・接遇業務(乗客対応等) 
〈 想定される関連業務 〉
当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えない。
関連業務に当たり得るものとして、次が想定される。
・車内清掃作業
・営業所内清掃作業
・運賃精算、管理
・その他、主たる業務に付随して行う作業
※専ら関連業務に従事することは認められない。

2.タクシー運転者区分
〈 分野、区分の概要 〉
運行管理者等の指導・監督の下、一般乗用旅客自動車運送事業における運行前後の車両点検、安全な旅客の輸送、乗務記録の作成や乗客対応等に従事
〈 従事する主な業務 〉
・運行業務(運行前後の車両点検、安全な旅客の輸送、乗務記録の作成等)
・接遇業務(乗客対応等)
〈 想定される関連業務 〉
当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えない。
関連業務に当たり得るものとして、次が想定される。
・車内清掃作業
・営業所内清掃作業
・運賃精算、管理
・その他、主たる業務に付随して行う作業
※専ら関連業務に従事することは認められない。

3.トラック運転者区分
〈 分野、区分の概要 〉
運行管理者等の指導・監督の下、貨物自動車運送事業における運行前後の車両点検、安全な貨物の輸送、乗務記録の作成や荷崩れを起こさない貨物の積付け等に従事
〈 従事する主な業務 〉
・運行業務(運行前後の車両点検、安全な貨物の輸送、乗務記録の作成等)
・荷役業務(荷崩れを起こさない貨物の積付け等)
〈 想定される関連業務 〉
当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えない。
関連業務に当たり得るものとして、次が想定される。
・車内清掃作業
・洗車作業
・営業所内清掃作業
・その他、主たる業務に付随して行う作業
※専ら関連業務に従事することは認められない。

◎特定技能所属機関に対して特に課される条件
1.特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「自動車運送業分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
2.特定技能所属機関は、協議会に対し必要な協力を行うこと。
3.特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
4.特定技能所属機関は、道路運送法(昭和 26 年法律第 183 号)第2条第2項に規定する自動車運送事業(貨物利用運送事業法(平成元年法律第 82 号)第2条第8 項に規定する第二種貨物利用運送事業を含む。)を経営する者であること。
5.特定技能所属機関は、一般財団法人日本海事協会(明治 32 年 11 月 15 日に帝国海事協会という名称で設置された法人をいう。)が実施する運転者職場環境良好度認証制度に基づく認証を受けた者又は全国貨物自動車運送適正化事業実施機関 (貨物自動車運送事業法(平成元年法律第 83 号)第 43 条に規定する全国貨物自動車運送適正化事業実施機関をいう。)が認定する安全性優良事業所を有する者であること。
6.タクシー運送業及びバス運送業における特定技能所属機関は、特定技能1号の在留資格で受け入れる予定の外国人に対し、新任運転者研修を実施すること。
7.特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会の構成員となっており、かつ、国土交通省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。


特定技能1号: 自動車運送業分野の運用要領要旨

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自動車運送業分野 特定技能1号評価試験 技能水準及び評価方法

技能水準
1.トラック運送業
運行管理者等の指導・監督の下、貨物自動車運送事業における運行前後の点検、安全な運行、乗務記録の作成や荷崩れを起こさない貨物の積付けができるレベルであることを確認する観点から、実務経験2年程度の者が、事前に当該試験の準備を行わずに受験した場合、7割程度合格できる水準とする。
2. タクシー運送業
運行管理者等の指導・監督の下、一般乗用旅客自動車運送事業における運行前後の点検、安全な運行、乗務記録の作成や乗客対応等ができるレベルであることを確認する観点から、実務経験2年程度の者が、事前に当該試験の準備を行わずに受験した場合、7割程度合格できる水準とする。
3.バス運送業
運行管理者等の指導・監督の下、一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業における運行前後の点検、安全な運行、乗務記録の作成や乗客対応等ができるレベルであることを確認する観点から、実務経験2年程度の者が、事前に当該試験の準備を行わずに受験した場合、7割程度合格できる水準とする。

評価方法

試験言語:日本語 但し、 特定技能評価試験(タクシー)及び特定技能評価試験(バス)における第二種運転 免許の学科試験に準拠した内容については 、試験実施国の 現地語を併記 。
実施主体:一般財団法人日本海事協会
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式又はペーパーテスト方式
実施回数:国内外において、年数回

試験の適正な実施を担保する方法
同試験は、試験実施に必要な設備を備え、国外複数か国で大規模試験の実施実績があり、かつ、替え玉受験等の不正受験を防止する措置を講じることができる試験実施団体に、試験実施主体から業務委託することで適正な実施が担保されます。

国内試験の対象者
試験実施日において 、満 17 歳以上で 、 かつ、日本又は外国で取得した自動車運転免許(試験実施日において有効なもの )を保有している者

自動車運送業分野特定技能評価試験ポータルサイト


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日本語能力水準評価方法

1.日本語能力判定テスト
実施主体:独立行政法人国際交流基金
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:年おおむね6回程度、国外実施を予定
開始時期:平成31 年4月から開始

試験の適正な実施を担保する方法
同試験は、試験実施に必要な設備を備え、国外複数か国で大規模試験の実施実
績があり、かつ、替え玉受験等の不正受験を防止する措置を講じることができる
試験実施団体に業務委託することで適正な実施が担保されます。

2.日本語能力試験(N4以上)
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会
実施方法:マークシート方式
実施回数:国内外で実施。国外では80 か国・地域・239 都市で年おおむね1回から2回実施

試験の適正な実施を担保する方法
同試験は30 年以上の実績があり、また、国外実施における現地の協力団体は各国の大学や日本語教師会といった信頼性の高い団体であり、主催団体が提供する試験実施マニュアルに即して、試験問題の厳重な管理、試験監督員の研修・配置、当日の本人確認や持ち物検査の実施等、不正受験を防止する措置が適切に講じられています。

3.業務上必要な日本語能力水準
上記1又は2の試験の合格者は、業務上必要な日本語能力水準を満たすものと評価されます。


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自動車運送業分野特定技能協議会

特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「自動車運送業分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になlり、協議会に対し必要な協力を行います。

自動車運送業分野における特定技能外国人材の受入れについて

自動車運送業分野の外国人材受入れ制度概要について


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